香川県地域支部規約

(名称)

第1条 この支部は川崎医療短期大学同窓会(松丘会)放射線技術科支部の香川県地域支部(以下、支部という)と称する。また、別称を讃岐会とする。

(事務所)

第2条 この支部は事務局を地域支部長(以下、支部長という)が指定するところに置く。

(目 的)

第3条 この支部は支部の会員相互の親睦を図るとともに、川崎医療短期大学放射線技術科の発展を寄与することを目的とする。

(会 員)

第4条 この支部の会員は、次の正会員および特別会員とする。

 (1)正会員

    川崎医療短期大学放射線技術科の卒業生で香川県在住者および他県在住者で入会を希望する者

 (2)特別会員

    川崎医療短期大学放射線技術科に関係する者および本支部の目的に賛する者で役員会において認められた者

(事 業)

第5条 この支部は第3条の目的達成のため、次の事業を行う。

 (1)会誌の発行

 (2)その他、目的達成上必要と求められる事項

第6条 この支部には次の役員を置く。

 (1)支部長(会長)       1名

 (2)副支部長(副会長)     2名

 (3)幹事           若干名

 (4)会計            1名

 (5)監査            2名

 2.支部長および監査は総会において正会員より選出する。

 3.副支部長は正会員より支部長が委託する。

 4.幹事および会計は正会員より支部長が委託する。

 5.監査側の役員を兼ねることができない。

(役員の任務)

第7条 役員の任務は次の通りとする。

 支部長   支部を代表し、会務を総括する。

 副支部長  支部長を補佐し、支部長に事故あるときまたは長期不在の時は、その職務を代行する。

 幹事    役員会を構成し、会務の遂行にあたる。

 会計    役員会を構成し、金銭の収支および会費徴収にあたる。

 監査    支部の運営および会計財務の監査を行う。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

 2.役員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。

 3.補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会 議)

第9条 この支部の会議は総会および役員会とし、各必要に応じて支部長が招集する。

 2.総会は重要事項を決議するほか、会務の報告を受けることとする。

 3.総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

 4.役員会は事業計画およびその他会務を審議し、執行する。

 5.役員会は役員の過半数以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は支部長の決するところによる。

(経 費)

第10条 この支部の運営に関する経費は、会費、寄付金およびその他収入をもってこれに充てる。

(会費)

第11条 会費は正会員より徴収する。

 2.会費徴収においては、総会において審議する。

 3.会員の会費は総会並びに備讃セミナーの出席者から年額1000円を徴収する。

 4.すでに納入した会費は、如何なる場合も返還しない。

(会計年度)

第12条 この支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(義 務)

第13条 会員が氏名、住所、および勤務先を変更した場合は、速やかに変更届を支部長または川崎医療短期大学同窓会(松丘会)放射線技術科支部に提出しなければならない。

(規約の変更)

第14条 この規約は役員会の決議により総会の承認を経て変更することができる。

(その他)

第15条 この支部の会務に必要な細則は別に定める。

 2.この支部は川崎医療短期大学同窓会(松丘会)ならびに川崎医療短期大学同窓会(松丘会)放射線技術科支部と緊密な連絡を保つ。

(附則)この規約は平成9年6月21日より施行する。

    平成29年9月2日 総会において、会費の徴収について変更